札幌顧問弁護士相談

破産手続や事業再生

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<破産手続、事業再生とは>

業績が好調であり続けることはどの企業にとっても理想ですが、残念ながら、業績悪化により事業を継続できなくなることは少なくありません。

そして、業績悪化が深刻化するなどにより、企業が各種の支払いをすることも困難になるようであれば、負債の整理を検討しなければなりません。

企業の財務状況等が深刻であり、再建の道が困難である場合には、破産手続を選択することになります。

破産手続とは、債務超過となっている企業について裁判所へ申立てを行い、その企業の財産を清算してもらった上で、企業を消滅させる手続をいいます。

これに対し、企業を再建させる余地が見込める場合には、事業再生の方針も検討することになります。

事業再生とは、任意に債権者と交渉する私的整理(自主再建)の方法や、裁判所へ申し立てて再生計画を立てる民事再生の方法により、事業の再生を図ることをいいます。

なお、企業が負債を抱えているだけでなく、企業の代表者などの個人も保証債務や借金を抱えていることが多くありますので、この点も併せて解決策を検討する必要があります。

<このようなお悩みはありませんか?>

  • 金融機関からの融資について約定どおりの返済が困難となっている。
  • 返済のために新たに借金を抱える自転車操業状態になっている。
  • 会社の支払いに対応するために、代表者個人も借金をしている。
  • 営業利益を十分に見込めるものの、返済のスケジュールが厳しい。
  • 会社を畳むことを考えているが、負債を抱えている。

<弁護士へ相談・依頼するメリット>

破産手続、事業再生においては破産法や民事再生法を踏まえた対応が必要となります。

企業が自己判断で対応すると、気づかないうちに破産法や民事再生法において問題となる行為をしてしまうリスクがあります。

弁護士へ早期に相談することにより、これらの法律を踏まえた対応をすることができます。

また、裁判所やADRなどの専門機関での手続きが必要になることが多いため、専門知識に基づく弁護士の対応が必須となります。


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