知的財産権とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産についての法律上の権利のことをいいます。
企業が活動をする上で様々な知的財産に関わることは避けて通れません。
発明により特許を取得するような業種はもちろんこと、発明に関わらない業種においても、製品や商品のデザイン、外観、内装、構造上の工夫などで知的財産権が問題となります。
また、ロゴやマークのデザイン、植物の新たな品種などにおいても知的財産権が問題になることがあります。
さらに、知的財産権に関連するものとして、不正競争防止法という法律があり、これは商品や商号、営業秘密の不正使用等を規制するものです。
以上のような知的財産権に関連するトラブルはどの企業でも起こり得る問題であり、トラブルが生じないように普段の業務において注意を払うことや、紛争が生じた際に適切に解決することが求められます。
知的財産権や営業秘密の対象は企業にとって重要なものであることが多いため、これが侵害されれば、企業は多大な損失を被ることになりかねません。
また、自社においてそのような知的財産権が無いとしても、不用意に他者の知的財産権や営業秘密を侵害すれば、大きな紛争に発展することとなります。
紛争解決の専門家は弁護士であるため、紛争が生じた際には、弁護士へ依頼し、知的財産権の侵害に関する紛争の適切な解決を目指すのが望ましいでしょう。
また、弁護士に対し、ライセンス契約などの契約書のチェックを依頼することや、知的財産権に関する法律相談をすることもできます。