企業活動を行う上では法律問題について弁護士へ相談するだけでなく、企業自らも法律知識や法的注意点を普段から学び、把握することが大事です。
このような知見を深めるために、弁護士によるセミナーや社内研修を経営者や役員、従業員が受講することは有効な手段といえます。
特にパワハラやセクハラなどのハラスメントについては、企業に求められるハラスメント防止措置の一環として、社内研修を実施することが考えられます。
その他にも、コンプライアンスや商取引、クレーム対応、個人情報保護法などについて、セミナーや社内研修により知識を得ることは有用といえるでしょう。
また、企業や経営者が所属する団体において講演が必要な場合も多くあると思われますが、そのような際に弁護士が講師を務めることが考えられます。
セミナーや社内研修の講師として考えられる候補者は数多くいると思われますが、法律に関係する題材を予定している場合は法律のスペシャリストである弁護士が適任といえます。
また、弁護士は普段からトラブルや紛争の相談に対応していますので、セミナーや社内研修においても起こりうるトラブルや紛争を踏まえた話をすることができます。