会社、代表者、代表者の妻がそれぞれ抱える負債を破産手続きにより同時に解決したケース
相談内容・課題
相談者は、設備工事を請け負う会社を営む社長でした。
会社は、銀行からの事業資金の融資の返済や経費の支払いに窮しており、多額の負債を抱えた状態でした。
また、社長である相談者は会社の融資について連帯保証人となっていましたが、それだけでなく、社長個人にもカードローンなどの負債がありました。
さらには、社長の妻もクレジットカードのリボ払いなどを抱えており、返済するために借金を繰り返すという自転車操業状態でした。
相談者は会社の規模を縮小させ、人件費をカットするなどしてやりくりを試みていましたが、工事の受注も少なくなり、いよいよ再建の目処が立たなくなったことから弁護士に相談しました。
※守秘義務の関係上、適宜実際の事例を修正しております。
解決例
弁護士が事情を聴取し、負債の整理方針について相談者や相談者の妻と協議した結果、事業の再建はやはり難しいことから、裁判所へ自己破産を申し立てることとなりました。
そして、相談者とその妻も負債を抱えていたことから、会社の件と同時に自己破産を申し立てる予定となりました。
弁護士への依頼後、弁護士は各債権者へ受任通知を発送し、負債の状況を把握するなどしましたが、自己破産予定という方針は変わりませんでした。
自己破産の申し立て準備を進め、約4か月後に三者同時に裁判者へ破産を申し立てて、破産手続きの開始決定がなされました。
その後、破産管財人との面談や、債権者集会への出席などの対応を経た結果、三者全員について無事に破産手続きを完了しました。
弁護士からのコメント
会社について破産手続きを行う場合、通常、代表者も同時に破産手続きを行うことになります。
なぜならば、会社が受けている融資について代表者個人は連帯保証人となっているのが通常であるためです。
また、事業のために代表者個人の名義でカードローンなどを利用していることも珍しくないため、代表者個人についての破産手続きも必要となるのです。
さらに、これらの影響を受けて代表者の配偶者も負債を抱えていることがあるため、そのような場合、代表者の配偶者についても破産手続きを行うことになります。